遺贈による寄付

遺贈とは、「遺言」によって自身の財産の一部またはすべてを特定の人や団体に無償で分け与えることをいいます。 遺贈先として「公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」を指定いただくことで、あなたのご遺志を、世界、そして日本の子どもたちの未来に役立てることができます。

遺贈による寄付の流れ

遺贈は、法律に定められた方式による遺言書を残すことで可能となります。 遺言は法定相続よりも優先され、遺言者のご逝去によりその効力が生じます。遺贈の一般的な流れは次の通りです。

専門家に相談する

弁護士、司法書士、行政書士や税理士、信託銀行などの信頼できる専門家に、遺贈のご意思を相談されることをおすすめします。

遺言執行者を決める

遺言者自身のご意思である遺言の内容を実現する人を遺言執行者といいます。遺言執行者は、遺言通りに遺言を執行し、指定の遺贈先への財産の引き渡しや不動産の処分、登記などを行いますので、弁護士、司法書士などの専門家や信託銀行などの専門機関の指定をおすすめします。

遺言書作成、
保管・管理

専門家と相談の上、ご自身にあった遺言書の方式を選び、作成します。セーブ・ザ・チルドレンへ遺贈いただく場合は、公正証書遺言をおすすめします。(セーブ・ザ・チルドレンを遺贈先に指定された場合、遺贈担当までお知らせください。定期的にニュースレター、事業報告書を送ります。)

ご逝去

遺言の効力が生じます。遺言執行者に、ご逝去をお知らせください。

遺言の執行

遺言執行者は、逝去の知らせを受けて遺言の執行を開始します。
尊いご遺志が実現し、あなたの想いが世界中の子どもたちに届きます。

遺贈・相続・香典寄付への
資料請求・お問い合わせ

0120-317-502

通話料無料・受付時間平日のみ

公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

東京都千代田区内神田2-8-4 山田ビル4F

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公正証書遺言と
自筆証書遺言について

遺言の方式のうち、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が一般的です。セーブ・ザ・チルドレンへ遺贈いただく場合は、公正証書遺言をおすすめします。

公正証書遺言 自筆証書遺言
作成方法
  • 遺言者が公証役場にて2名以上の証人の立会いのもとで、公証人に遺言内容を口述します。
  • 公証人は遺言の内容を筆記し、遺言者、証人、公証人が署名・捺印します。
  • 遺言者が遺言内容の全文、氏名、日付(年月日)を自筆し、押印します。(ワープロや代筆は認められません。)
保管方法
  • 公証役場で原本を保管します。
  • 場所は自由です。知人に預けることもできます。
良い点
  • 遺言書の形式を誤ることがありません。
  • 紛失や偽造の恐れがありません。
  • 口述すれば良いので、自書できない人も作成できる。
  • 手軽に作成でき、いつでも自由に書き換えられます。
  • 遺言の内容も存在も秘密にできます。
  • 原則、作成費用がかかりません。
ご注意いただくこと
  • 作成手数料がかかります。(手数料令により、遺産の金額で異なります)
  • 証人が二人以上必要になります。
  • 紛失や変造、発見されない可能性があります。
  • 遺言書内容の確認・保全のため、家庭裁判所による検認手続が必要になります。
  • 形式の不備や文意不明により、効力が問題になることがあります。

遺贈の際のご注意

セーブ・ザ・チルドレンを遺贈先にご指定いただける場合

遺贈先に「公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン」とご記入ください。
公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンに遺贈していただいた財産は、相続税が課税されません。

遺留分にご注意ください

遺留分とは、遺言の内容に関わらず、一定の相続人の権利を守るため保証されている、最低限の相続分です。遺贈をご検討される際は、ご寄付の金額や遺贈の割合は、相続人の遺留分にご配慮の上、遺留分を侵害しない範囲でご指定ください。

現金以外のご寄付について

不動産や株券などの有価証券等、現金以外の資産のご寄付をご検討される場合は、原則として遺言執行者が換価処分(換金)し、税金、諸経費を差し引いた後の金額をご寄付いただくようお願いしております。ただし、換価が難しい場合などでも、ご遺志を実現させるためにご相談に応じておりますので、下記までお気軽にお問い合わせください。

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