相続財産からの寄付

故人のご遺志を、セーブ・ザ・チルドレンを通して世界中の子どもたちに届けることができます。相続税の申告期限内にご寄付いただいた相続財産には、相続税が課税されません。

相続の開始

被相続人のご逝去により、相続が開始となります。ご逝去の日を基準に相続税の申告期限が決まります。

寄付の連絡・手続き

セーブ・ザ・チルドレンにご連絡ください。今後の流れについてご相談させていただきます。
連絡先 : 0120-317-502(通話料無料・受付時間 平日のみ)
メール : japan.legacy@savethechildren.org

領収書等の送付

ご寄付の入金を確認後に、セーブ・ザ・チルドレンより、税額控除にかかる証明書を兼ねた領収書を送付いたします。

相続税の申告

相続開始日より、10か月以内に、相続税の申告を行ってください。その際に、セーブ・ザ・チルドレン発行の領収書を添付してください。

遺贈・相続・香典寄付への
資料請求・お問い合わせ

0120-317-502

通話料無料・受付時間平日のみ

公益社団法人
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

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