子どもの権利条約けんりじょうやく

子どもたちにはどんな権利があるの?

このページでは、1989年11月20日に国連総会こくれんそうかい採択さいたくされた「子どもの権利条約」の各条文をイラストと共に紹介しょうかいします。

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「子どもの権利条約」の各条文は、成長・発達の過程かていにある子どもたちが、ひとりの「人間」として大切にされるよう、国と国との約束事として定められました。
現在げんざい、日本をふくむ、196の国と地域ちいきが「子どもの権利条約」を守ることを約束しています。
この条約を実現していくために、国や地域が責任せきにんを果たす必要があります。
また、子どもたちには身体からだと心の発達のため、親や保護者・養育者ほごしゃ・よういくしゃのもと、家庭的な環境かんきょうで、安心・安全に成長できる環境が必要です。 そして、子どもたち自身は、子どもの権利を守ることを国や地域、周りの大人たちに求めることができます。
それぞれの条文が守られているか、みなさん自身や周りの子どもたちの生活を思いかべながら読んでみてください。

*「子どもの権利条約」の条文は全部で54条ありますが、43条から54条は特に、国・国際機関こくさいきかん、その他の組織や団体に対する約束なので、ここでは説明をせていません。
*このページでは、各条約の主語を「子ども」として説明しています。

1
子どもの権利条約けんりじょうやくでは、18歳未満さいみまんのすべての人を“子ども”とします。
2
人種じんしゅ皮膚ひふいろ性別せいべつ言語げんご宗教しゅうきょう障害しょうがい貧富ひんぷかんがかたまれた環境かんきょう場所ばしょなどによって差別さべつされない権利けんりがあります。
3
国やおとなから、その子どもにとって最も良いことを優先ゆうせんして考えてもらう権利けんりがあります。
4
子どもは国に子どもの権利条約けんりじょうやくを守ってもらう権利があり、国は子どもの権利を保障ほしょうする義務ぎむがあります。
5
子どもの権利けんりを行使できるように、親などから心身の発達にあった適切てきせつ支援しえんを受ける権利があります。
6
生きる権利けんり・育つ権利、命を大切にされる権利があります。
7
生まれた時から、名前や国籍こくせきを持ち、できるかぎり親を知り、親に育てられる権利があります。
8
名前・国籍こくせき、身元がわかるものなど、自分のアイデンティティがうばわれないように、国から守られる権利けんりがあります。
9
虐待ぎゃくたいなど子どもへのがいがないかぎり、親とはなされない権利けんりがあります。
10
他国に住む親や家族と連絡れんらくをとり、会える権利けんりがあります。
11
法に反して他国に連れて行かれず、また自分の国にもどれる権利けんりがあります。
12
自分に関わるすべてのことについて意見をかれ、その意思いしを大切にされる権利けんりがあります。
13
さまざまな方法で情報じょうほうや考えを得て、自由に伝えたり表現ひょうげんしたりする権利けんりがあります。
14
自分の考えや宗教しゅうきょうなどを自分で決める権利けんりがあります。
15
市民として社会に参加するために、グループを作り、集まる権利けんりがあります。
16
プライバシーが守られ、名誉めいよ信用しんようきずつけられない権利けんりがあります。
17
さまざまな情報じょうほうにアクセスでき、有害ゆうがいな情報からは守られ、情報を有効ゆうこうに活用する権利けんりがあります。
18
子どもは、まず親・保護者ほごしゃに育てられる権利があります。そのために、子どもを育てる責任せきにんがある親・保護者を国がサポートします。
19
親・保護者ほごしゃからの、身体からだや心をきずつけるあらゆる暴力ぼうりょく・言葉から守られる権利けんりがあります。
20
子どもは、家庭的かていてき環境かんきょうで育つ権利けんりがあります。
それができない場合は、里親家庭さとおやかてい養子縁組ようしえんぐみ児童養護施設じどうようごしせつらすなど、別の家庭的環境を得る権利けんりがあります。
21
養子縁組ようしえんぐみをする場合、その子にとって最もよいと確認かくにんされた新しい環境かんきょうで育てられる権利けんりがあります。
22
難民なんみんとなってのがれている場合、特別な保護ほごやサポートを受ける権利けんりがあります。
23
身体や心の障害しょうがいにかかわらず、社会に参加し、教育や医療いりょうサービス、仕事などの機会を権利けんりがあります。
24
いつでも健康でいるために保健ほけん医療いりょうサービスを受けることや、子どもの健康を害するような習慣しゅうかんをなくしてもらう権利けんりがあります。
25
施設しせつらしている場合、そこでの子どものあつかいが良いものかどうか、定期的に調べてもらう権利けんりがあります。
26
子どもの生活をささえていくために、社会保障しゃかいほしょうなどのサポートを利用する権利けんりがあります。
27
身体や心を成長させていけるよう、十分な水準すいじゅんの生活を送る権利けんりがあります。
28
すべての子どもは、平等にかつ無償むしょうで教育にアクセスできる権利けんりがあります。学校の規律きりつは、子どもたちの尊厳そんげんが守られるものでなければなりません。
29
教育によって、自分の身体と心を成長させる権利けんりがあります。教育の目的には、人権じんけん母国ぼこくや生まれ育った社会の価値観かちかんや言語、平和、友好の精神せいしん自然環境しぜんかんきょう尊重そんちょうすることなどがふくまれます。
30
少数民族や先住民族である場合、自分たちの文化を守り、宗教しゅうきょうを信じ、言葉を使う権利けんりがあります。
31
子どもには、休む権利けんり、自由な時間を持つ権利、遊ぶ権利があり、文化的・芸術的げいじゅつてきな活動に十分に参加する権利があります。
32
身体や心にとって危険きけんな仕事や、学校に通えなくなるなど教育がさまたげられるような仕事から保護ほごされる権利けんりがあります。
33
麻薬まやくなど違法いほうな薬物の使用から守られ、その生産や取り引きにまれない権利けんりがあります。
34
不法ふほう性行為せいこういをさせられることや、性的せいてきな写真や動画をられることなど、あらゆる性的暴力せいてきぼうりょくから守られる権利けんりがあります。
35
ゆうかいされず、売り買いされない権利けんりがあります。
36
だれからも幸せをうばわれず、子どもの成長にがいあたえる、あらゆる搾取さくしゅや不当なあつかいから守られる権利けんりがあります。
37
ごうもんや死刑しけいなど、身体や心をきずつける非人道的ひじんどうてきあつかいを受けず、不当に自由をうばわれない権利けんりがあります。
38
子どもは平和に生きる権利けんりがあります。紛争ふんそう戦争せんそうでたたかうことを強いられず、紛争・戦争にまきこまれた場合には、保護ほごされる権利けんりがあります。
39
あらゆる暴力ぼうりょく犠牲ぎせい対象たいしょうとなった子どもは、身体からだと心を回復かいふくさせ、社会に復帰ふっきし、尊厳そんげんもどすための支援しえんを受ける権利けんりがあります。
40
法に反する行為こういを行った子どもは、社会に復帰ふっきできるよう、人間の尊厳そんげんについての意識いしきが高まる形で対応たいおうされる権利けんりがあります。
41
「子どもの権利条約けんりじょうやく」よりもっと良い法律ほうりつや決まりがあれば、それを使う権利けんりがあります。
42
おとなだけでなく子どもも、「子どもの権利条約けんりじょうやく」を知る権利があります。