こども家庭庁の閣議決定に対する声明-子どもの権利保障のためのこども家庭庁を-

2021年12月21日、日本政府は、「こども政策の新たな推進体制に関する基本方針~こどもまんなか社会を目指すこども家庭庁の創設~」を閣議決定しました。子ども支援専門の国際NGOである公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン(理事長:井田純一郎/専務理事・事務局長:三好集、本部:東京都千代田区、以下セーブ・ザ・チルドレン)は、政府による子ども政策の方針や、今後創設が予定されている「こども家庭庁」の組織などが同基本方針にとりまとめられたことを歓迎します。


セーブ・ザ・チルドレンは、子どもの権利が保障される社会の実現を目指して、差別の禁止、子どもの最善の利益、生命・生存・発達の権利、子どもの意見の尊重(意見表明・参加)という子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)の4つの一般原則を盛り込んだ子どもに関する新たな行政機関の創設と基本法の制定、および子どもの声を制度・政策に反映できる仕組みの必要性を訴えてきました。

この度閣議決定された同基本方針では、「児童の権利に関する条約に則り」、条約の4つの基本原則(※)を社会全体で共有し、必要な取り組みを推進することが重要であると明記され、また、「こどもの声に耳を傾けることは、こどもを大切にする第一歩である」という認識を確認したうえで、「こどもや若者の意見が年齢や発達の程度に応じて積極的かつ適切にこども政策等に反映されるよう取り組む」ことが盛り込まれました。子どもの権利、そして子どもの意見を聴きかつそれを政策等に反映させる必要性が明記されたことを、高く評価します。

※同基本方針に示された基本原則は以下の通り:


・全てのこどもが生命・生存・発達を保障されること
・こどもに関することは、常に、こどもの最善の利益が第一に考慮されること
・こどもは自らに関係のあることについて自由に意見が言え、大人はその意見をこどもの年齢や発達段階に応じて十分に考慮すること
・全てのこどもが個人としての尊厳が守られ、いかなる理由でも不当な差別的取扱いを受けることがないようにすること


新たな行政機関の名称が、子どもが権利の主体であることがよりわかりやすい「こども庁」から変更され、「こども家庭庁」となりました。名称は変更されたものの、同基本方針で示されたように、新たな庁が、子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)に則り、子どもの権利を保障する社会への歩みを着実に政策として進めることを期待します。

次期通常国会にて、こども家庭庁創設のための法案審議がなされます。その創設のプロセスにおいても、子どもの声を聴き、それを新たな組織の設置に関する法律に積極的に反映してください。また、こども家庭庁の機能のひとつとして、子どもの声を聴き、それを政策に反映するための意義ある子どもの参加の仕組みの確立を、政府およびすべての国会議員に強く求めます。

すべての子どもの声が聴かれ、その声が法律や行政組織、子ども政策に反映され、子どもの権利が保障される社会が実現するよう、私たちは次期通常国会での議論に期待します。


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