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子どもの権利条約 / 民間訳:前文

前文

この条約の締約国は、

国際連合憲章において宣明された原則に従い、人類社会のすべての構成員の固有の尊厳および平等のかつ奪えない権利を認めることが世界における自由、正義および平和の基礎であることを考慮し、

国際連合の諸人民が、その憲章において、基本的人権ならびに人間の尊厳および価値についての信念を再確認し、かつ、社会の進歩および生活水準の向上をいっそう大きな自由の中で促進しようと決意したことに留意し、

国際連合が、世界人権宣言および国際人権規約において、すべての者は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見、その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生またはその他の地位等によるいかなる種類の差別もなしに、そこに揚げるすべての権利および自由を有することを宣明しかつ同意したことを認め、

国際連合が、世界人権宣言において子ども時代は特別のケアおよび援助を受ける資格のあることを宣明したことを想起し、

家族が、社会の基礎的集団として、ならびにそのすべての構成員とくに子どもの成長および福祉のための自然環境として、その責任を地域社会において十分に果たすことができるように必要な保護および援助が与えられるべきであることを確信し、

子どもが、人格の全面的かつ調和のとれた発達のために、家庭環境の下で、幸福、愛情および理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、

子どもが、十分に社会の中で個人としての生活を送れるようにすべきであり、かつ、国際連合憲章に宣明された理想の精神の下で、ならびにとくに平和、尊厳、寛容、自由、平等および連帯の精神の下で育てられるべきであることを考慮し、

子どもに特別なケアを及ぼす必要性が、1924年のジュネーブ子どもの権利宣言および国際連合総会が1959年11月20日に採択した子どもの権利宣言に述べられており、かつ、世界人権宣言、市民的及び政治的権利に関する国際規約(とくに第23条および第24条)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際的規約(とくに第10条)、ならびに子どもの福祉に関係ある専門機関の規程および関連文書において認められていることに留意し、

子どもの権利宣言において示されたように、「子どもは、身体的および精神的に未成熟であるために、出生前後に、適当な法的保護を含む特別の保護およびケアを必要とする」ことに留意し、

国内的および国際的な里親託置および養子縁組にとくに関連した子どもの保護および福祉についての社会的および法的原則に関する宣言、少年司法運営のための国際連合最低基準規則(北京規則)、ならびに、緊急事態および武力紛争のおける女性および子どもの保護に関する宣言の条項を想起し、

とくに困難な条件の中で生活している子どもが世界のすべての国に存在していること、および、このような子どもが特別の考慮を必要としていることを認め、

子どもの保護および調和のとれた発達のためにそれぞれの人民の伝統文化的価値のおよび重要性を正当に考慮し、

すべての国、とくに発展途上国における子どもの生活条件改善のための国際協力の重要性を認め、

次のとおり協定した。


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