子どもの権利条約 / 民間訳:第3部
第3部
第46条
(署名)
この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。
第47条
(批准)
この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。
第48条
(加入)
この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総長にに寄託する。
第49条
(効力発生)
- この条約は、20番目の批准書または加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後30日目の日に効力を生ずる。
- この条約は、20番目の批准書または加入書が寄託された後に批准しまたは加入する国については、その批准書または加入書が寄託された日の後30日目の日に効力を生ずる。
第50条
(改正)
- いずれの締約国も、改正を提案し、かつ改正案を国際連合事務総長に提出することができる。同事務総長は、直ちに締約国に改正案を送付するものとし、締約国による改正案の審議および投票のための締約国会議の開催についての賛否を同事務総長に通告するよう要請する。改正案の送付の日から4箇月以内に締約国の3分の1以上が会議の開催に賛成する場合には、同事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。
- この条の1に従って採択された改正案は、国際連合総会が承認し、かつ締約国の3分の2以上の多数が受諾した時に、効力を生ずる。
- 改正は、効力を生じたときには、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国は、改正前のこの条約の規定(受諾した従前の改正を含む)により引き続き拘束される。
第51条
(留保)
- 国際連合事務総長は、批准または加入の際に行われた留保の書面を受領し、かつすべての国に送付する。
- この条約の主旨および目的と両立しない留保は認められない。
- 留保は、国際連合事務総長にあてた通告により、いつでも撤回できるものとし、同事務総長は、その撤回をすべての国に通報する。このようにして通報された通告は、受領された日に効力を生ずる。
第52条
(廃棄)
締約国は、国際連合事務総長にあてた書面による通告により、この条約を廃棄することができる。廃棄は、同事務総長が通告を受領した日の後1年で効力を生ずる。
第53条
(寄託)
国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定される。
第54条
(正文)
この条文は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語をひとしく正文とし、原本は、国際連合事務総長に寄託する。
以上の証拠として、以下の全権委員は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。