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日本/子ども虐待の予防
(公開日:2019.03.19)

公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン/NPO法人子どもすこやかサポートネットによる共同声明−体罰等のない社会の実現を目指した法改正の実現を

 
3月19日、日本政府は、子どもの虐待防止に向けて今国会に提出する児童福祉法および児童虐待の防止等に関する法律(以下、児童虐待防止法)などの改正案について閣議決定しました。

今回の改正案では、児童虐待防止法14条1項において、親権者による体罰の禁止が新たに規定されました(注1)。また児童福祉法33条の2の2項および47条3項のそれぞれにおいて、児童相談所長と児童福祉施設の長による体罰禁止が盛り込まれました(注2)。

私たちは、体罰やその他の子どもの品位を傷つける取扱い(以下、体罰等)が子どもの発達に負の影響を与えること、また子ども一人一人の尊厳を傷つけ、子どもの権利の侵害に当たることから、長年にわたって体罰等の禁止を日本で実現するよう訴えてきました。今回、私たちは、同改正法案に体罰の禁止が盛り込まれたことを歓迎し、今国会で体罰禁止の法制化が速やかに実現することを、すべての政党及び国会議員に求めます。その上で、とりわけ、以下の点について国会の場で十分に議論され、改正法や今後の対策に反映されるよう、強く求めます。

1.改正法案が体罰に限定されていることを懸念します。国連子どもの権利委員会等は、体罰だけでなくあらゆる形態の品位を傷つける取扱いを禁止するよう、締約国に要請しています。例えば、「死ね」などの暴言、子どもをけなす、侮辱する、脅迫する、こわがらせる、笑いものにする、罵声を浴びせる、怒鳴る、あるいは身体や出自などに関する差別的発言なども、子どもの人としての品位を傷つけるものです。

2.改正法案では、「親権を持つ者」等の体罰が禁止されていますが、体罰等は家庭内だけでなく、さまざまな場面に存在しています。国際人権基準は「あらゆる場面」での体罰等から子どもを保護することを求めていることから、行為者をすべてのものとすべきです。

3.体罰等の全面禁止とあわせて重要なことは、体罰等によらない子育て、教育、しつけについて、全社会的に十分かつ継続的な啓発を実施すること、また、親や養育者への支援策を拡充することです。海外の事例でも、法改正と啓発活動の徹底によって体罰等は必要ないという共通の規範が社会の中に根付き、体罰等や虐待の減少につながっていることから、十分な予算に裏付けされた啓発と支援策が不可欠です。

さらに、民法における懲戒権の在り方については、懲戒権の規定が子どもを虐待する親の弁解に利用されたり、適切かつ迅速な子どもの保護を妨げたりするとも指摘されていることから、削除される方向で見直されるよう期待します。

世界では、すでに54ヶ国が体罰/体罰等を法律で全面禁止しています。2019年、日本が体罰等禁止の法改正を実現し、55番目の国としてこのリストに加わるよう、私たちは今国会の審議に注目しています。

注1)児童虐待防止法14条1項の改正案 「児童の親権を行う者は,児童のしつけに際して,体罰を加えることその他民法820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず,当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。」
注2)児童福祉法33条の2第2項の改正案 「児童相談所長は、(中略)。ただし、体罰を加えることはできない。」同47条3項の改正案 「児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、(中略)。ただし、体罰を加えることはできない。」

◆共同声明(全文)PDFのダウンロードはこちら

 

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