(公開日:2023.04.03)「こども家庭庁発足」「こども基本法の施行」に対する声明―すべての子どもの権利が保障されるために―
2023年4月1日、第208回国会にて可決され成立したこども家庭庁設置法およびあらゆる子ども施策の基盤となる基本理念を定めたこども基本法が施行され、こども家庭庁が発足しました。日本においては1994年の子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)批准以来、これまで国内で条約に対応した包括的な基本法、および子どもの権利擁護に対する横断的な行政機関はありませんでした。
こども家庭庁はその任務として「こどもの権利利益の擁護(第3条)」を明記し、こども基本法は「児童の権利に関する条約の精神にのっとり(第1条)」と規定し、かつ子ども施策の基本理念として「全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障される(第3条)」ことをうたっています。
したがってセーブ・ザ・チルドレンは、こども家庭庁の発足とこども基本法の施行を歓迎し、この新しい取り組みが子どもの権利が保障され、子どもの声が聴かれ、活かされるための第一歩となることを期待し、今後のより一層の子ども施策の充実を求めます。
これまでセーブ・ザ・チルドレンは、子どもの権利が保障される社会の実現を目指して、子どもの声を制度・政策に反映できる仕組みの必要性を訴えてきました。
こども家庭庁とこども基本法では、こどもの意見表明機会・参画の確保、意見の尊重、その最善の利益を優先して考慮すること(こども基本法第3条及びこども家庭庁設置法第3条)が基本であると明記されており、また、同基本法第11条では、「こども施策の策定、実施、評価にあたって、こどもなどの意見を反映させるために必要な措置を講ずる」ことを、国や地方公共団体に対し義務付ける規定が設けられています。
今後はこども家庭庁が旗振り役となり、全国の自治体で、子どもの声が聴かれるための子どもの権利を基盤とした制度構築や、環境整備が進められていくことが必要です。そのために、以下4点が、早急かつ具体的に議論・実行されることを要請します。
こども家庭庁はその任務として「こどもの権利利益の擁護(第3条)」を明記し、こども基本法は「児童の権利に関する条約の精神にのっとり(第1条)」と規定し、かつ子ども施策の基本理念として「全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障される(第3条)」ことをうたっています。
したがってセーブ・ザ・チルドレンは、こども家庭庁の発足とこども基本法の施行を歓迎し、この新しい取り組みが子どもの権利が保障され、子どもの声が聴かれ、活かされるための第一歩となることを期待し、今後のより一層の子ども施策の充実を求めます。
これまでセーブ・ザ・チルドレンは、子どもの権利が保障される社会の実現を目指して、子どもの声を制度・政策に反映できる仕組みの必要性を訴えてきました。
こども家庭庁とこども基本法では、こどもの意見表明機会・参画の確保、意見の尊重、その最善の利益を優先して考慮すること(こども基本法第3条及びこども家庭庁設置法第3条)が基本であると明記されており、また、同基本法第11条では、「こども施策の策定、実施、評価にあたって、こどもなどの意見を反映させるために必要な措置を講ずる」ことを、国や地方公共団体に対し義務付ける規定が設けられています。
今後はこども家庭庁が旗振り役となり、全国の自治体で、子どもの声が聴かれるための子どもの権利を基盤とした制度構築や、環境整備が進められていくことが必要です。そのために、以下4点が、早急かつ具体的に議論・実行されることを要請します。
1. 意義ある子ども参加の仕組みづくり
2. あらゆる場での子どもの意見表明
3. 子どもを対処とした子ども課題の解決のための充分な予算の確保
4. 子どもの権利が包括的に保障されるこども大綱の策定
私たちは、こども基本法の施行とこども家庭庁の発足を機に、子どもに関わるあらゆる施策が子どもの権利条約に則ったものになり、子どもの権利を保障する社会への歩みが着実に進むことを期待します。
また、誰ひとり取り残されることなく、あらゆる子どもの声が聴かれ、十分に尊重され、かつその声が社会の中で反映されることを、引き続き求めていきます。
※声明(全文)は、当会ウェブサイトに掲載しています。
また、誰ひとり取り残されることなく、あらゆる子どもの声が聴かれ、十分に尊重され、かつその声が社会の中で反映されることを、引き続き求めていきます。
※声明(全文)は、当会ウェブサイトに掲載しています。
【取材のお申し込みや、本件に対する報道関係の方のお問い合わせ】
公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 広報室
TEL: 03-6859-0011 E-mail: japan.press@savethechildren.org
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