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アドボカシー
(公開日:2013.03.10)

2015年国連防災世界会議に向けて〜国連人権理事会において日本政府に要請(2013.03.18)

 

3月14日、ジュネーブの国連人権理事会において日本の人権状況審査(Universal Periodic Review)の最終報告書が採択されました。
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの森田明彦シニア・アドバイザーは、国連人権理事会において2011年および2012年に福島の子ども達を対象として行ったインタビューに基づき「日本政府の一貫性のない放射能リスク政策・方針により福島の子ども達は困惑しており、公の場、時には家庭内ですらこの問題について話し合うことをためらっている」ことを紹介した上で、以下の3点を日本政府に要請しました。
(1)2012年6月に成立した原発事故子ども被災者支援法を実施する上で、民主的熟議を促進し、奨励すること。
(2)子どもを含む被災地域の全面的な参加のもとで、自然災害と人為災害を対象とする包括的な防災計画と放射能リスクに関する基準を設定すること。
(3)福島の経験を2015年に日本で開催される第3回国連防災世界会議を含む様々な機会を通じて国際社会と共有すること。


セーブ・ザ・チルドレンのステートメント全文(英語)

日本政府代表(在ジュネーブ日本政府代表部)は、「日本は2015年の第3回国連防災世界会議を含む様々な国際的な場において、東日本大震災という未曽有の自然災害の経験を国際社会と共有したいと考えています」と「第3回国連防災世界会議」に明確に言及して「東日本大震災の経験を国際社会と共有する」旨回答しました。

セーブ・ザ・チルドレンの発言および日本政府代表の発言は国連ウェブTVでご覧になれます。

セーブ・ザ・チルドレンは、今後、第4回グローバルプラットフォーム(本年5月19日より23日までジュネーブで開催)、そして2015年の第3回国連防災世界会議に向けて、子ども達の目から見た複合災害としての東日本大震災の経験と教訓を国際社会の場できちんと共有し、具体的な行動枠組に反映させていく活動に引き続き取り組んでいきます。


Universal Periodic Review(UPR)
国連人権理事会には4年半に一度、全ての国連加盟国(193カ国)について、それぞれの国の人権状況を確認し、必要な勧告を行う、政府同士の相互審査制度が設けられています。
この制度は英語でUniversal Periodic Review、外務省訳では「普遍的定期的審査」(以下、UPR)と呼ばれています。
UPRは2006年3月15日に採択された国連総会決議60/251 に基づき、2008年4月より開始されました。一年間に3回の作業部会が開催され、各作業部会では14カ国の政府の人権状況が審査されることになっています。国連人権理事会は対象国毎に3カ国の理事会メンバー国を報告者に任命し(トロイカと呼ばれています)、この3カ国が対象国の作業部会を担当します。作業部会は対象国の人権状況の審査に3時間半、作業部会における報告書の採択に30分、人権理事会本会合における報告書の検討に1時間を当てることとされています。作業部会では国連全加盟国が審査に参加することが出来ます。また、NGOも作業部会の傍聴が可能です。
また人権理事会本会合において報告書が採択される際には、採択前に対象国、人権理事会メンバー国、その他の国連加盟国の政府に意見を表明する機会が与えます。また、NGOもコメントを述べる機会が与えられています。
国連人権高等弁務官事務所のホームページにはUPR専用のサイトが設けられています 。
UPRは国際的なNGOの間でも有効な人権保障制度と認識されており、UPRの広報普及と強化を目的とするジュネーブ所在のNOGが具体的な活用のためのガイド を作っています。
子ども支援の国際NGOセーブ・ザ・チルドレンも、独自の活動手引きを作り、ジュネーブの事務所を中心に積極的な取り組みを進めています。

セーブ・ザ・チルドレンの手引きによると、UPRは全ての国を対象として政府間で相互審査を行うため、特定の人権問題ないし国が政治的に取り上げられるという惧れがなく、一方で政府は一般に他の政府による評価にたいへん気を使うので、その勧告は国際的な人権機関(例えば国連子どもの権利委員会)による勧告以上に影響力を持つ可能性があるとされています。私の個人的経験からも、この評価は正しいと思います。
日本は第1回目のUPRを2008年に受け、第2回目のUPRが2012年から2013年にかけて行われています。



 

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