アドボカシー(公開日:2010.04.30)
内閣府「子ども・若者ビジョン」に対し意見書を提出(2010.4.30)
セーブザチルドレン・ジャパン(SCJ)は、国連子どもの権利条約に定める子どもの権利の実現を使命とするNGOの立場から、内閣府に対し以下の3本の意見書を提出しました。
1.日本の子どもの貧困対策について (呼びかけ人: SCJ)
2.性的暴力(子ども買春・子どもポルノ等)からの子どもの保護対策について (SCJ単独: 下記参照)
3.国連子どもの権利委員会に対する個人通報制度を有効にするための国内制度の整備について (原案作成: SCJ / 国連子どもの権利条約NGOグループ)
内閣府は現在、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第8条の規定に基づき、子ども・若者育成支援施策の推進を図るための大綱(「子ども・若者ビジョン(仮称)」)を作成しており、今年4月、パブリックコメント(一般からの意見の募集)を実施していました。
下記は、今回提出した上記2.「性的暴力からの子どもの保護対策について」の意見書です。セーブ・ザ・チルドレンは今後もこのような意見書を随時提出し、子どもの権利の実現を目指していきます。
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《意見書》
近年、世界的に深刻化している児童ポルノを含む子どもの性的搾取に関する取り組みを「子ども若者ビジョン」においても明記することを求めます。
その際に、2008年以来懸案となっている児童買春・児童ポルノ等禁止法改正案および2009年12月22日の犯罪対策閣僚会議において策定が決定された児童ポルノを排除するための総合対策と同様に、以下の点を盛り込んでいただけますようお願い申し上げます。
(1) 子どもを権利の主体として把握する国連子どもの権利条約の精神に基づき、子どもが自分自身の力で性的搾取・虐待から自らを守ることができるように、適切なメディアリテラシー教育を含む性教育を子ども達に提供することを明記する。
(2) 十分かつ適切な情報を子ども達に提供することを前提条件に、子ども達の意見を聴取する。
(3) 実在の子どもを対象とした子どもポルノについては、被写体とされたこと自体がすでに実在の子どもの人権侵害を構成すると考えます。したがって、実在の子どもを対象とした子どもポルノを製造、流通、配布、輸入、輸出、提供、販売以外の目的で所持する行為についても、冤罪の可能性を最小限なものにするという配慮のもとで違法化する。
(4) 実在しない子どもを対象とするポルノグラフィックな素材についても、「性的秩序を守り、最小限度の性道徳を維持すること」および「青少年が健全に成長できる環境を保障する」という観点から、一定の規制を行う。
(5) 子どもポルノの被害に遭った子どもの保護については、福祉面での支援だけではなく、司法手続きにおける「子どもに優しい手続き」の導入も検討する。 (6)本法律改正と並行して、取り調べ手続きの可視化、裁判所制度以外の個人申し立て等の救済制度の整備を進める。また、行政府から独立した人権オンブズパースン制度や国内人権委員会の設置も同時に進める。
さらに、国内的救済措置を尽くして依然、適切な人権救済が実現しなかった場合に国際人権委員会に対する個人通報制度を利用できるように、現行の国際人権条約の下での個人通報制度に日本政府は早期に加入する。
また、これに関連して、国連子どもの権利委員会に対する個人通報を可能とする選択議定書の早期策定のために、日本政府が積極的な貢献をする。
以上。